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相続手続

 一言で相続手続と言っても実に様々なものがあります。不動産を所有しているなら不動産の名義変更、預貯金の解約手続き、車の名義変更等の手続きです。一方で、相続にはプラスの財産だけではなくマイナスの財産(負債)も含まれます。プラスの財産よりマイナスの財産が多ければ相続を放棄したいと思われる方が多いと思います。相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要になります。これらの手続をご自身でするのはかなりの時間と手間を必要とします。日々の仕事や家事でなかなか時間が取れなく手続きが一向に進まない。そういった悩みをお持ちの方がおられると思います。
 当事務所では、そういった方々のためにこれらの相続手続を一括して受託するため、戸籍謄本等の取得から銀行等との折衝、家庭裁判所に提出する書類の作成まですべて代理して手続きを進めることができます。

相続手続の特徴

戸籍謄本等の書類の収集

 相続手続を進めるにあたり、最初に必要になるのが戸籍謄本等の相続関係書類の収集になります。亡くなられた方に関しては、生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本・除籍謄本が必要になってきます。これが実は一番時間と手間がかかる作業になります。転籍等で様々な市町村に請求していかなければならないこともあるからです。司法書士や行政書士はご依頼の内容にもよりますが、職権で戸籍謄本等を取得することができますので、それらの事務作業を丸投げすることができます。

相続財産の確定・分割

 相続関係書類の収集が終わりましたら、聞き取りさせていただいた相続財産の分割作業に入ります。遺言書があればその内容通りに進めてまいります。遺言書がなければ法定相続分で分けるのか、それとは違った割合で分けるのかによって手続の方法が変わってきます。法定相続分と違った割合で分ける場合には遺産分割協議書を作成する必要があります。遺産分割協議書は当事務所で作成させて頂き、各相続人に署名・捺印をもらっていくことになります。

登記及び預貯金解約手続き

 特徴2の通りに遺産の分配方法が決まりましたら、不動産の登記手続き、車の名義変更手続き、預貯金等の解約手続等に入っていきます。これらの手続に関しても当事務所にて一括して代理させて頂きますので、ご自身が動く必要はございません。

相続放棄

 財産より負債のほうが多い場合に、負債を相続しないためには相続放棄の手続きをしなければなりません。相続放棄は相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所にしなければなりません。
 相続放棄の手続きにも戸籍謄本等の書類が必要になりますが上記と同様に当事務所にて取得することが可能です。相続放棄の手続きには3ヶ月という期限があるので手続きを急ぐ必要があります。

相続手続の料金表

司法書士報酬(登記手続のみの場合) 70,000円~
司法書士報酬(預貯金の解約手続のみの場合) 50,000円~
 
司法書士報酬(相続放棄) 60,000円~
 

※上記の司法書士報酬には戸籍等の収集費用の報酬は含まれますが、別途戸籍謄本等を取得するための実費及び相続登記を申請するための登録免許税が必要になります。

※上記のほか、交通費・郵送料が別途実費で必要になります。

いかがでしょうか。

このように、当事務所の相続手続お任せサービスなら、お忙しい皆様の時間と手間を省くことができます。

相続手続に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

 

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きむら司法書士/行政書士事務所

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