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会社・法人登記手続

 株式会社・合同会社・一般社団法人等の法人は、登記すべき事項に変更が生じたときには変更があった日から2週間以内に登記をしなければいけません。これを怠ると過料の制裁を受ける可能性があります。特に取締役等の役員の変更登記は、役員の任期が終了した後に同じ人が選ばれても登記する必要がありますので注意が必要です。
 当事務所では、新たな法人の設立・上述の役員の変更登記等の会社・法人登記の経験が豊富であり、あらゆる依頼に迅速に対応させて頂きます。

会社・法人の設立登記

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 以前は、株式会社を設立するには最低限確保すべき資本金の額が決められていましたが、現在はその規制がなくなり資本金は1円でも設立が可能になっています。それは合同会社や一般社団法人でも同様です。株式会社の場合だと、出資者、役員、商号、事業目的等一応の会社の骨格部分が決まっていればすぐに新たな株式会社を設立することができます。
 当事務所には行政書士も在籍していますので許認可が必要な法人の設立にも対応できますので気軽にご相談下さい。

役員の変更登記

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 株式会社の場合、取締役等の役員は任期が定款で決められています。任期が終了すれば役員の構成メンバーに変更がなくても登記が必要になります。この役員の変更登記はうっかり忘れてしまう方が多い登記です。そのため裁判所から過料がきたという話をよく聞きます。
 当事務所は、役員の任期を管理させて頂いており変更登記が必要な年にはご連絡させて頂いております。ご自身での管理は中々大変だと思いますので、ぜひご依頼下さい。

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きむら司法書士/行政書士事務所

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