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死後事務委任契約

 死後事務委任契約とは、ご自身が亡くなった後に頼ることのできるお身内がいない場合に締結する契約です。
 たとえば、ご自身が亡くなった後に葬儀や納骨等をどうするのか、住んでいた家をどうするのか不安を抱えている方もいらっしゃると思います。死後事務委任契約で葬儀や納骨等を誰にどのようにしてもらいたいかを決めておけばそのような不安も解消されるともいます。
 任意後見契約で生前の安心を、死後事務委任契約で亡くなった後の安心を得ることができます。
 当事務所では、任意後見契約と共に亡くなった後のことについても全力でサポートさせて頂きます。 

死後事務委任契約の特徴

死後事務委任契約書の作成

 死後事務委任契約は公証人の立会いの下、公正証書で作成する必要があります。
 死後事務委任契約は、ご自身が亡くなった後に葬儀や納骨等を頼むことができるお身内がいない場合に締結する契約です。
 ご自身が亡くなった後に誰にどのように葬儀や納骨等を行ってもらいたいかをあらかじめ決めておくことによって安心して今後の生活を楽しむことができます。
 当事務所では、皆様に満足していただけるように綿密な打ち合わせを重ねながら契約書を作成させて頂きます。

 

死後事務委任契約の締結

 契約書が完成したら、公証役場で公証人の立会いの下、死後事務委任契約を締結することになります。
 公証役場に出向くのが難しい場合には、公証人にご自宅に来てもらって契約することも可能です。その場合には公証人の出張料が別途必要になります。

 

死後事務委任契約の効力発生

 公正証書によって死後事務委任契約が締結されてもすぐに効力が発生するわけではもちろんありません。
 死後事務委任契約はあくまでご自身が亡くなった後に効力が発生するものです。

死後事務委任契約の料金表

司法書士報酬 50,000円
公証人手数料 11,000円

※上記のほか、交通費・郵送料が別途実費で必要になります。

 いかがでしょうか。
 このように、当事務所にて任意後見契約と共に死後事務委任契約を締結しましたら、頼ることのできるお身内がいない場合でも、今後の生活を安心して送ることができます。
任意後見契約と共に死後事務委任契約に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

 

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