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任意後見契約

  任意後見契約とは、将来的にご自身の判断能力が低下した場合に備えあらかじめ自分の財産の管理等をお願いする人を選んでおく契約のことです。
 法定の成年後見人とは違い、ご自身で後見人となる人を選ぶことができるのが特徴です。成年後見の場合は、家庭裁判所が後見人を選任することになるので自分の意に反した人が選ばれることもありますが、任意後見契約を結んでおけばその心配もありません。 
 将来的に体が不自由になり介護施設等に入所しなければならなくなった場合等にも、任意後見契約で施設等との契約を代理権に入れておけば、ご自身の代わりに後見人にすべて任せることも可能です。
 当事務所ではご相談頂きました方それぞれに適した契約書を作成するために、綿密に打ち合わせを重ねながら皆様に満足していただける内容の契約書を作成させて頂きます。
 

任意後見契約の特徴

契約内容の確定

 任意後見契約は公証人の立会いの下、公正証書で作成する必要があります。この契約には自身の判断能力が低下した場合に誰に何を頼むかを具体的に記載することになります。
 たとえば、介護施設等との契約や預貯金の管理等です。内容はご自身が自由に選ぶことができますので、状況や人に応じて内容は千差万別です。
 ですので、ご依頼頂きましたらご自身が納得できる内容の契約書ができるまで綿密に打ち合わせをさせて頂きます。

 

任意後見契約の締結

 契約書が完成したら、公証役場で公証人の立会いの下で任意後見契約を締結することになります。
 公証役場に出向くのが難しい場合には、公証人にご自宅に来てもらって契約することも可能です。その場合には公証人の出張料が別途必要になります。
 

任意後見契約の効力発生

 公正証書によって任意後見契約が締結されてもすぐに後見人として業務を行うわけではありません。
 あくまで任意後見契約は将来的にご自身の判断能力が低下した場合に有効になる契約ですので、契約書に記載している代理権を与えられた業務を後見人が行うには、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立をしてからになります。
 任意後見監督人は、後見人がきちんと業務を行っているかを監督する人のことで、家庭裁判所が選任することになります。

 

任意後見契約作成の料金表

司法書士報酬 100,000円
公証人手数料 11,000円
登記用収入印紙 2,600円
登記嘱託手数料 1,400円
正本・謄本作成手数料 1枚につき250円

※上記のほか、郵送料・交通費が実費で必要になります。

※任意後見契約の効力発生後に、それぞれの事案に応じて月額3万円から5万円(税抜)の手数料が発生することになります。

いかがでしょうか。

このように、当事務所にて任意後見契約を締結しましたら、将来の不安を取除き、今後の生活を安心して送ることができます。

任意後見契約に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

 

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