〒540-0012 大阪府大阪市中央区谷町3丁目1番11号 大晋第2ビル301号室
受付時間 | 9:00~18:00 ※土曜・日曜・祝日を除く |
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アクセス | 大阪メトロ谷町線 谷町四丁目駅 1-B出口から徒歩1分 |
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2024年4月1日から相続による不動産の登記手続きが義務化されます。
相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に正当な理由なく登記手続きをしないと10万円以下の過料の対象となります。
この義務化の対象には、過去に相続して登記が未了のものも含まれます。
その際には、この義務化の施行日(2024年4月1日)もしくは相続で不動産を取得したことを知った日のいずれか遅い日から3年以内に登記申請をする
必要があります。
大阪・奈良を中心に関西エリアで、相続による不動産、預貯金、株式等の変更・解約手続、会社の代表者が亡くなった際の登記の変更手続等でお困りの方、
きむら司法書士事務所へどうぞ。
上記以外にも、不動産の売買・住宅ローンの借換えによる登記手続き、会社・法人の各種登記手続き、任意後見契約、見守り契約及び財産管理契約、死後事務委任契約、遺言書の作成等もサポートしております。お気軽にご相談ください。
私は、お客さまの相談には迅速に回答させて抱くように心がけています。
また、何か問題が発生した場合にも解決に向けて迅速に助言・行動させていただきますので、ご安心ください。
私は、司法書士として後見業務だけでなく様々な法的な問題について相談業務を行ってきました。
ですので、今抱えている問題、また少しだけ気になっていることをお話いただければ、これまでの経験から適切なアドバイスをさせて頂きます。
居住している不動産の名義変更、預金や株式等の名義変更等、多種多様なものが有ります。一方で、相続にはプラスの財産だけではなくマイナスの財産(負債)も含まれます。プラスの財産よりマイナスの財産が多ければ相続を放棄したいと思われる方が多いと思います。相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要になります。当事務所では、それらの手続きに必要な戸籍謄本等の取得から銀行等との折衝、家庭裁判所に提出する書類の作成まで一括してお任せいただけます。
土地や建物を売却・購入したとき、住宅ローンの借り換えや返済したとき等、様々な場面で不動産に対し登記をする必要があります。登記をしないと第三者に対し自らの権利を主張できない場合があるので、登記すべき変動があった場合には速やかに登記をする必要があります。
株式会社・合同会社等の設立、会社の役員の変更、会社の資本金の変更等、会社の登記には様々ご相談下さい。当事務所は相続を中心業務としていますので、会社の代表者に相続が発生した場合の登記の変更や株式の名義変更等にも迅速に対応できますのでお気軽にご相談ください
ご自身の財産を特定の人に渡すにはいろいろな方法があります。その一つの方法が遺言書の作成です。遺言書を作成し自身の財産をどのように分配するかを自身で決め、あらかじめ決めておいた遺言執行者に自身の希望通りの財産の分配をしてもらうことができます。ただ遺言書は一定の様式を満たしていないと無効になってしまう可能性があります。
当事務所では、そのような心配をなくすために公正証書による遺言の作成、自筆による遺言書の作成のサポートをさせて頂きます。
現在は元気だが、将来的に認知症等で財産の管理ができなくなった場合に備えて、あらかじめ自身に代わってお金の管理や介護施設等の契約をしてくれる人を選んでおく契約です。あくまで財産管理等ができなくなった場合のための契約なので、ずっと元気でいた場合には契約は効力を発生しないままです。
任意後見契約は、公正証書でする必要があります。
任意後見契約の効力が発生する前に、定期的にご自宅を訪問してお元気かどうかを確認するのが見守り契約です。同じく任意後見契約の効力が発生する前に、自身が動けないために一定の財産管理を依頼するのが財産管理契約です。
所長 木村 信紀
きむら司法書士事務所のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
当事務所では、
といったお悩みを解決いたします。ご不明・ご不安な点がございましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。
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