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遺言書の作成

 法律では、相続人ごとに相続できる割合が定められています。現金や預貯金であればその割合に応じて分けることができますが、不動産や車、貴金属等はその割合に応じて共有することもできるのですが、そうするよりも不動産はこの人に、車と貴金属はこの人にというように分けるほうが良いこともあります。親族間で簡単に話し合いができれば良いですが、なかなか話し合いが上手くいかなければ遺産をわけるのに膨大な時間を有することもあります。
 しかし、遺言書を作成しておけばそういったことを未然に防ぐことができます。それは財産の多寡にかかわりません。遺言書には自分一人で作成するものと、公証人の立会いの下に作成するものがあります。それぞれ長所・短所がありますが、それぞれの事情に応じて選ぶ必要があります。
 当事務所では、それぞれの事情をお伺いしながら最適な方法をご提示させて頂きます。

遺言書作成の特徴

自筆証書遺言

 自筆証書遺言とは、自分自身で遺言書を作成し保管しておくものです。長所としては、費用がかからず簡単に作成できることです。また、第三者に内容を知られることもありません。短所としては、紛失や偽造、隠匿、未発見の恐れがあること。また、遺言書は様式が決められているので不備があると無効になる可能性があります。実際に遺言を執行する場合には家庭裁判所の検認が必要になります。

公正証書遺言

 公正証書遺言は、公証人の立会いの下で遺言を口授し、公証人に遺言書を作成してもらうものです。長所としては、公証人が作成しますので内容が明確で証拠としても強いこと。また、紛失や偽造、隠匿、未発見の恐れがないこと。また、自筆証書遺言とは違い家庭裁判所の検認は必要ありません。短所としては、作成に当たり収集する書類が多いこと。遺言の内容が少なくも公証人と2名の証人には知られてしまうこと。また、公正証書作成の費用がかかるということです。

遺言書作成サポート

 当事務所では、それぞれの事情にあわせてどの方式の遺言が適切なのかアドバイスさせて頂きます。自筆証書遺言を選ぶのなら書き方や保管の方法を指南させて頂きます。公正証書遺言を選ぶのなら公的書類の収集、公証人との打合せ、証人としての立会いをさせて頂きます。どちらの方法が良いかは電話や対面での打合せによって決めていくことになります。

料金表

自筆証書遺言作成サポート 20,000円~
公正証書遺言作成サポート 70,000円~
公証人手数料 下記の通り

【公証人手数料】
  目的の価額 手数料
   100万円以下                     5000円
   100万円を超え200万円以下             7000円
   200万円を超え500万円以下       1万1000円
   500万円を超え1000万円以下      1万7000円
   1000万円を超え3000万円以下         2万3000円
   3000万円を超え5000万円以下         2万9000円
   5000万円を超え1億円以下                         4万3000円
   1億円を超え3億円以下   4万3000円に5000万円毎に1万3000円を加算
   3億円を超え10億円以下  9万5000円に5000万円毎に1万1000円を加算
   10億円以上        24万9000円に5000万円毎に8000円を加算
  遺言加算
   財産額が1億円までは,基本手数料に1万1000円を加算。
  枚数による加算
   証書の枚数が4枚を超えたときは,超えた枚数1枚ごとに250円を加算。
  正本・謄本の交付手数料
   正本・謄本の枚数1枚ごとに250円×枚数
  出張して作成した場合の加算等
   病床執務加算 基本手数料の10分の5を加算。
   日 当    往復に要する時間が4時間までは1万円、4時間を超えると2万円
  交通費    実費

 

※上記のほか、交通費・郵送料が別途実費で必要になります。

 いかがでしょうか。
 このように、遺言書を作成しておけばご自身が亡くなった後にどのように財産を分配するかをご自身で決めることができ、残されたご家族も不要な争いを避けることができます。
 遺言書の作成に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

 

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