〒540-0012 大阪府大阪市中央区谷町3丁目1番11号 大晋第2ビル301号室
受付時間 | 9:00~18:00 ※土曜・日曜・祝日を除く |
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アクセス | 大阪メトロ谷町線 谷町四丁目駅 1-B出口から徒歩1分 |
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見守り契約と財産管理契約は、任意後見契約が効力を発生する前に締結する契約です。
まず見守り契約とは任意後見契約を締結した後に、定期的にご自宅等に伺い判断能力が低下していないかどうかを定期的に確認するための契約です。任意後見契約は判断能力が低下してから家庭裁判所に申立てを行って初めて効力が発生する契約ですが、その判断能力が低下しているかどうかは定期的にお会いしていなければわからないので、そのために締結する契約です。ですので任意後見契約を締結する場合には見守り契約を同時に締結するのが一般的です。
次に財産管理契約ですが、これは判断能力は低下していないが、体が不自由でご自身で動くとことが困難な場合に締結する契約です。先ほども述べましたが、任意後見契約は判断能力が低下して家庭裁判所に申し立てることによって効力が発生するので、任意後見契約に代理権を付与する文言があっても効力発生までは代理権は発生しません。ですのでこの財産管理契約を締結することによって任意後見契約の効力が発生していなくても代理権を持たせるためにする契約です。
見守り契約・財産管理契約ともに公正証書でする必要があります。
見守り契約・財産管理契約ともに公証人の立会いの下、公正証書で作成する必要があります。
財産管理契約は任意後見契約と同様に代理権の内容等その人に応じて内容を決定する必要があります。
当事務所では、皆様に満足していただけるように綿密な打ち合わせを重ねながら契約書を作成させて頂きます。
契約書が完成したら、公証役場で公証人の立会いの下、見守り契約・財産管理契約を締結することになります。
公証役場に出向くのが難しい場合には、公証人にご自宅に来てもらって契約することも可能です。その場合には公証人の出張料が別途必要になります。
見守り契約・財産管理契約は、任意後見契約とは違い契約締結後すぐに効力が発生します。
見守り契約は契約書の内容にもよりますが、だいたい月に1回程度ご自宅に伺い近況等のお話をお聞きしながら判断能力が低下していないかを確認することになります。
財産管理契約は、契約書の内容に応じて日常の様々なことをご自身に代理して行うことになります。代理の内容は契約書作成時に必要な事柄を決定していきますので、それぞれに応じて異なります。
見守り契約作成の司法書士報酬 | 30,000円 |
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財産管理契約の作成の司法書士報酬 | 50,000円 |
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公証人手数料 | 11,000円~ |
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※上記のほか、交通費・郵送料が別途実費で必要になります。
いかがでしょうか。
このように、当事務所にて任意後見契約と共に見守り契約・財産管理契約を締結しましたら、将来の不安を取除き、今後の生活を安心して送ることができます。
任意後見契約と共に見守り契約・財産管理契約に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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