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不動産登記手続

 皆様は普段の生活の中ではあまり意識することはないかもしれませんが、一言で不動産登記といっても実に様々なものがあります。土地や建物を購入した際に自らが所有者であることを第3者にも主張できるように登記をする場合や住宅ローンを完済した際に銀行の抵当権を抹消する登記をする場合、相続や贈与で不動産を取得した場合等、実に様々な場面で不動産登記をする必要性が出てきます。
 当事務所は、不動産登記に精通しているので、あらゆる事案に迅速・丁寧に対応させて頂きます。

土地・建物を購入した場合

 土地や建物を購入した場合には、第3者に対し自らの権利を対抗するために登記をする必要があります。購入したのに登記をせずに放っておくと、売主があなたが購入したことを知らない人に二重に売却した場合に自らの権利を主張できないことになります。この場合には先に登記をした方の権利が認められることになります。
 このような事態を避けるために土地や建物を購入した場合には登記を必ず行う必要があります。住宅ローンを組む場合には銀行が必ず登記を求めるので登記をせずに放置することはないですが、身内や知り合いから購入した場合には注意が必要です。
 当事務所では、売買契約書の作成から登記まで一括して行うことができます。

住宅ローンの完済・借換の場合

 住宅ローンを完済した場合や借換する際にも不動産に対し登記をする必要があります。住宅ローンを完済した場合、借入先の銀行から銀行が設定している抵当権を抹消する書類が郵送されてきます。それを登記せずに放っておくと手続きが煩雑になる可能性があるので早めに抵当権を抹消する登記をする必要があります。
 住宅ローンの借換えの際にも登記をする必要があります。おそらくその際には銀行から司法書士が紹介されることがほとんどだと思います。その時に他に見積だけでも依頼できる司法書士がいれば比較できると思いますので、見積だけでもご依頼下さい。見積や初回の相談は無料でしていますのでお気軽にご相談下さい。

相続・贈与で不動産を取得した場合

 相続や贈与で土地や建物を取得した場合にも登記が必要になります。相続の場合には相続人を確定するために亡くなられた方の生まれた時から亡くなるまでの戸籍謄本等を集める必要があり、これが結構な手間暇がかかります。当事務所では、戸籍等の収集から登記に必要な遺産分割協議書の作成、登記申請まですべてお任せいただけます。
 また、相続や贈与には税金が発生する可能性もありますので、当事務所と提携している税理士と一緒に相続税や贈与税の相談・申告に関しても対応させて頂きます。

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